このページの要点
- 同意書を契約の一部にするなら、一体性の条を置く。免責や責任に関わる定めを含むなら、位置づけの明記は欠かせない。
- 優先順位は、個別の合意を最上位にするのが典型。同じ論点は複数の書類に書かず、1つの書類に振り分ける。
- 規約は定型約款に当たりうる。重要な事項は規約に埋め込まず、同意書で個別に同意を取る。優先順位を決めても、無効な条項は有効にならない。
- 書類の変更は、個別の合意か定型約款かで手続が違う。版・日付・周知・同意の記録を残す。
結論:書類が複数あるなら、「どれが契約の内容か」と「食い違ったらどれを優先するか」を、書面で決めておく
サービスの提供の場面では、申込書、利用規約、契約書、同意書、重要事項の説明書、注意事項の書面と、複数の書類が使われることがよくあります。書類が増えるほど、内容の食い違いが生まれやすくなります。同意書には「事業者は責任を負わない」とあり、規約には「事業者は損害を賠償する」とある。契約書の金額と、申込書の金額が違う。こうしたとき、どの書類が効くのかが書面に書かれていないと、争いになってから初めて問題が表に出ます。
このページの結論は、次の5点です。
- 同意書が「契約の一部である」ことを書面に明記する。明記がないと、署名をもらった書面でも、契約の内容ではなく参考資料と見られる懸念が出る。
- 書類の間の優先順位を決めて、書面に書く。「個別の合意が最優先」の順が典型。
- 規約(定型約款)に含まれる同意と、個別に取る同意は、法的な位置づけが異なる。重要な事項は、個別に取る同意にする。
- 重要事項説明書は、契約の条項なのか、説明の資料なのかを書面に明記する。
- 書類の内容を変えるときは、変更の手続と再度の同意の取り方を決めておく。
なお、優先順位を決めても、どの書類に書かれていても、消費者契約法の無効の規定は適用されます。優先順位の定めは、書類間の矛盾を解く道具であり、無効な条項を有効にする道具ではありません。免責条項の無効の構造は消費者契約法8条・10条のページ、書面全体の役割分担は書面の種類と役割のページで整理しています。
書面ごとの位置づけ:契約条項なのか、説明資料なのか
書類の優先関係を考える最初の作業は、それぞれの書類が何のための書類で、契約の内容になるのかどうかを整理することです。同じ「同意書」という名前の書類でも、契約の内容そのものとして作られているもの、説明を受けたことを確認するだけのもの、利用者から事業者に宛てた誓約として作られているものがあります。名前よりも、書面の中身と使い方が大切です。
書類の種類と、契約上の位置づけ
個別の契約書・申込書
当事者間の個別の合意
- 金額、期間、内容など、個別に決めた事項が書かれる。
- 個別の合意は、他の書類より優先させるのが一般的。
- 他の書類で定めている事項との重複を避ける。
同意書
意思の確認と、一定の合意
- 説明を受けたことの確認と、特定の事項への同意が書かれる。
- 契約の一部にするかどうかを明記する。
- 規約と内容が重なる場合は、どちらが優先するかを決める。
利用規約・約款
多数の相手に共通の条件
- 不特定多数を相手にする取引で、内容が画一的であれば、定型約款に当たりうる。
- 契約の内容にするためには、組入れの要件を満たす必要がある。
- 変更するときは、定型約款の変更の規律に従う。
重要事項説明書・注意事項
情報提供、または契約条項
- 情報提供の書面なのか、契約の条項として扱うのかを明記する。
- 説明資料にとどめるなら、契約の内容でないことを書く。
- 契約の条項にするなら、他の書類との優先関係を決める。
書類の位置づけが曖昧なまま運用されると、争いの場面で、事業者と利用者が、それぞれ有利な書類を「契約の内容」と主張することになります。事業者が「同意書に書いてある」と主張しても、利用者が「それは説明資料で、契約ではない」と言えば、どちらに分があるかは、書面の文言、署名の有無、説明の経緯によって決まります。書面の側で位置づけを明記しておくことが、争いの余地を小さくします。
書類の棚卸し:1つの論点は、1つの書類に書く
書類の食い違いを減らす有効な方法は、優先順位を精密に決めることより、同じ論点を複数の書類に書かないことです。同じ論点が複数の書類に書かれていると、書き方の違いが出やすくなります。後から一方だけを改めて、もう一方を忘れる、という事故も起きます。書類を作り直すときや、新しい書類を追加するときは、まず棚卸しをして、論点ごとにどの書類に書くかを決めます。
論点と、書く書類の振り分けの例
| 論点 | 書く書類 | 他の書類での扱い |
|---|---|---|
| 料金・支払時期・解約 | 申込書または利用規約 | 同意書には書かない。必要なら「料金等は申込書による」と参照だけを書く。 |
| サービスの内容・範囲 | 申込書または利用規約 | リスク説明書では、サービスの内容を再掲せず、危険に関する記述に絞る。 |
| 起こりうる危険と対処 | リスク説明書 | 同意書では「説明を受けた」旨の確認にとどめ、危険の内容を再度書かない。 |
| 健康状態の申告 | 質問票と同意書 | 申告義務の定めは同意書、聞く項目は質問票。規約には書かない。 |
| 責任の配分・賠償の範囲 | 利用規約または契約書の責任の条 | 同意書とリスク説明書には、責任の範囲を書かない。書く場合は、規約の条を参照する。 |
| 個人情報・写真の取扱い | プライバシーポリシーと個別の同意書 | 規約には「別に定めるところによる」と参照だけを書く。 |
表のように、論点ごとの「書く場所」を一つに決めておくと、他の書類は参照で足ります。参照は「詳細は利用規約第○条による」のように、条番号を示す形が分かりやすい方法です。ただし、条番号で参照する場合、規約の条番号が変わったときに、同意書の参照が古いままになる危険があります。条番号の変更は、参照している書類もあわせて確認する決まりにしておきます。
棚卸しをすると、「どの書類にも書かれていない論点」も見つかります。たとえば、書面は多いのに、緊急時の対応や、利用者が指示に従わなかったときの扱いが、どこにも書かれていない、という状態です。書類が多いことは、論点が網羅されていることを意味しません。書類の枚数ではなく、論点の網羅と、重複のなさを確認します。
一体性の条:同意書を契約の一部にする書き方
契約は、申込みと承諾で成立し、書面の作成は成立の要件ではありません(民法522条)。そのため、同意書を契約の一部とするかどうかは、当事者の意思によって決まります。意思を明確にするために、同意書に一体性の条を置きます。
書き方の例一体性に関する定めの例
- 本同意書は、利用者と事業者との間で締結する本サービスの利用契約(以下「本契約」という。)の一部を構成し、本契約と一体として解釈される。
- 本同意書に定めのない事項は、本契約および利用規約の定めによる。
- 本同意書の内容が、本契約の個別の合意(申込書に記載した事項を含む。)と異なる場合は、個別の合意を優先する。
書類の名称は、実際に使う書類に合わせます。優先の順序は、後で述べる設計の考え方に基づいて決めます。
一体性の条を置かない場合、同意書は「契約とは別の、説明を受けた証拠」にとどまると見られる懸念があります。同意書に、免責や申告義務のような責任に関わる定めが含まれているときは、これらを契約の内容として扱うために、一体性の条が必要になります。反対に、同意書が説明を受けたことの確認だけを目的とするものであれば、契約の一部とはせず、説明資料と位置付けて、その旨を明記する設計も成り立ちます。どちらにするかを決めずに、同意書の中に免責条項や責任の定めを混ぜるのが、最も避けたい形です。
また、一体性の条があっても、同意書の個々の条項は、契約の条項として、消費者契約法の無効の規定の対象になります。契約の一部にした以上、無効な免責条項は無効になる、という点は変わりません。
書面の形式面でも、一体性を保つ工夫があります。複数ページにわたる書面には、各ページに「全○頁中○頁」の表示を入れ、版の名称と作成日を入れておきます。署名のページだけが独立して残り、本文のページが差し替えられた、という疑いを避けるためです。紙の書面を複数枚に分けるときは、契印やホチキス留めで一体であることを示します。電子の書面では、署名時点の書面全体を保存し、後で内容を変えられない形で保管します。署名をもらった書面と、事業者が保管している書面が同一であることを示せるようにしておきます。
申込みフォームの「同意する」のチェックを、同意書への署名の代わりにする運用でも、同じ考え方が当てはまります。チェックを入れた時点で表示されていた書面の内容と版が、後から示せなければ、何に同意したのかを特定できません。記録の取り方は、別のページで扱います。
優先順位の決め方:食い違いを解く設計の例
書類の優先順位を決めるときの考え方の基本は、個別性の高い書類を、画一的な書類より優先させることです。個別に交渉して決めた事項は、当事者の意思がより具体的に反映されているため、一般的な条件を書いた規約より優先させるのが自然です。
優先順位の設計の例
| 設計 | 優先の順序 | 向いている場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 個別優先型 | 個別の合意(申込書・契約書)>同意書>利用規約 | 個別に条件を決める取引が多く、規約は基本条件を定めるもの。 | 個別の合意に、規約より利用者に不利な事項を書くと、10条の問題になりうる。 |
| 同意書優先型 | 同意書>利用規約 | リスクの引受けなど、同意書が特定の事項を詳しく定めるもの。 | 同意書の免責条項が規約の責任の定めより広いと、矛盾が目立つ。無効の範囲を確認する。 |
| 単一書面型 | 契約書1通にすべてを集約し、同意書は別紙として一体化 | 取引の件数が少なく、1件ごとに契約書を作る場合。 | 別紙は契約書の一部として、同時に署名する。優先関係の問題が起きにくい。 |
| 利用者有利型 | 利用者に有利な定めを優先 | 食い違いが生じた場合に、利用者に不利に働くのを避けたいとき。 | 事業者にとって不利になる場合があるため、運用の実態を踏まえて採用する。 |
食い違いが起きやすい典型は、次のようなものです。
- 金額、支払時期、解約の条件:申込書と規約で書き方が違う。
- 責任の範囲、賠償額の上限:同意書と規約の両方に書かれていて、内容が違う。
- 個人情報の取扱い:同意書とプライバシーポリシーで利用目的の書き方が違う。
- キャンセルや返金の扱い:説明書、規約、同意書のそれぞれに書かれている。
- 適用される書類の版:旧版と新版が併存している。
書き方の例(一般的な例) 優先関係の書き方
優先条項の有無
理由優先関係を書面で定めておくと、食い違いの解釈が予測しやすくなる。個別の合意を最上位にする点が、典型的な設計。
優先の方向
理由事業者の一方的な定めを優先させる書き方は、利用者の利益を一方的に害するものとして、10条の問題になりうる。
優先条項を置く場合、優先されたことで利用者の不利が大きくなる設計になっていないかを確かめます。たとえば、同意書の免責条項を規約の責任の定めより優先させる設計にすると、規約で利用者に認められている賠償の範囲が、同意書の免責条項によって実質的に消えます。このとき、免責条項が消費者契約法8条・10条に反しないかを、あらためて確認する必要があります。免責条項の書き換えの例は免責条項の書き方の例のページで扱っています。
規約(定型約款)に入る同意と、個別に取る同意
規約が定型約款に当たる場合、民法は、利用者が個別の条項を読んでいなくても、一定の要件のもとで、条項についても合意をしたものとみなす仕組みを置いています(民法548条の2)。この仕組みと、同意書で個別に取る同意とでは、法的な位置づけが異なります。
定型約款に関わる条文
民法548条の2第1項
定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または、定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意をしたものとみなされる。
働き規約を契約の内容にするには、契約の内容とする旨の合意または事前の表示が要る。ウェブサイトの片隅に規約を置いただけでは足りない場合がある。
民法548条の2第2項
相手方の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、取引の態様および実情ならびに取引上の社会通念に照らして、民法1条2項の基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされる。
働き利用者に不意打ちとなる条項、極端に不利な条項は、規約に書いてあっても合意の対象から外れる。重要な事項は、規約に埋め込まず、個別に同意を取る意味がある。
民法548条の3第1項
定型取引を行い、または行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前または合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法で定型約款の内容を示さなければならない(既に書面で交付した場合などを除く)。
働き利用者から規約の内容を示すよう求められたときに、示せる状態にしておく。
消費者契約法3条1項3号
定型約款を契約の内容とする消費者契約の勧誘をするに際しては、定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が民法548条の3第1項の請求を行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
働き規約の内容をウェブサイトなどで容易に見られる状態にしておく、または請求の方法を伝えておく。
参加同意書は、不特定多数の人に同じ書式を使うものであれば、それ自体が定型約款に当たりうる書面です。その場合、同意書の条項にも、定型約款の規律(組入れの要件、不当条項のみなし合意の除外)が及びます。同意書に署名をもらうことは、定型約款の組入れの要件(契約の内容とする旨の合意)を満たすうえで意味がありますが、内容が利用者を一方的に害するものであれば、署名があっても合意の対象から外れる余地があります。
設計の面では、次の使い分けが実務的です。基本的な条件は規約に書き、利用者に特に確認してもらいたい事項(リスクの引受け、申告義務、写真の使用、緊急時の対応など)は、同意書で個別にチェックしてもらう。同意書で個別に取る同意は、規約の中の一条項よりも、利用者が認識して同意したことを示しやすくなります。
変更と再同意:書類の内容を変えるとき
書類を作った後に、サービスの内容や法令の変更に合わせて内容を変える場面が出てきます。このとき、変更の手続は、書類の種類によって異なります。
書類を変更するときの流れ
定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき、または契約の目的に反せず、変更の必要性・相当性などに照らして合理的なときに限られます(民法548条の4第1項)。
定型約款の変更の規律(民法548条の4)が使えるのは、その書類が定型約款に当たる場合に限られます。個別の合意として作られた書類を変更するには、原則として、相手方の同意が必要です。同意書が定型約款に当たるのか、個別の合意なのかが曖昧だと、変更の手続を誤るおそれがあります。変更の際に、利用者の同意を取り直す運用にしておくほうが、後の争いが少なくなります。
定型約款の変更をするときは、効力発生時期を定め、変更する旨と変更後の内容をインターネットなどの適切な方法で周知しなければならず(同条2項)、変更の必要性・相当性などに照らして合理的であることを理由とする変更(1項2号)は、効力発生時期の到来までに周知をしなければ効力を生じません(同条3項)。変更の効力発生時期、周知の方法、変更前の版の保管を、運用として決めておきます。同意の記録と再同意の取り方は説明と同意の記録のページで扱っています。
確認の問いと理由書類の優先関係を点検するときの問い
同意書は、契約の一部であると書いてありますか。説明資料であると書いてありますか。
どちらも書かれていないと、位置づけが曖昧になる。免責や責任に関わる定めが含まれるなら、契約の一部と書く。
書類の間で、内容が重なっている事項を、一覧にできますか。
重なっている事項が、食い違いの起きやすい箇所になる。一覧にして、内容をそろえるか、優先を決める。
優先関係の定めは、個別の合意を最上位にしていますか。
個別性の高い書類を優先させるのが自然。事業者に有利な書類を機械的に優先させる設計は、利用者の利益を一方的に害するおそれがある。
優先された書類の条項が、消費者契約法に反していませんか。
優先順位を決めても、無効な条項は有効にならない。優先された側の条項を、あらためて確認する。
書類を変えたとき、どの版でいつ同意したかを示せますか。
版と日付の記録がないと、どの内容に同意したのかが分からなくなる。
起きがちなこと:書類の優先関係をめぐる場面
書類の優先関係で起きがちなこと
- 同意書に免責が書かれていたが、契約の一部とされておらず、事故の後に「参考資料にすぎない」と主張された。
- 同意書と規約で責任の範囲が異なっており、どちらが優先するかの定めがなかったため、解釈が争いになった。
- 個別に決めた金額が申込書にあるのに、規約に別の金額が書かれており、事業者が規約を主張した。
- 規約をウェブサイトの目立たない場所に置いただけで、契約の内容にする旨の表示がなく、利用者に規約の適用を主張できなかった。
- 重要事項の説明書に書かれた内容と、契約書の内容が違い、どちらが契約の内容かが分からなくなった。
- 規約を変更したが、周知が不十分で、変更前の版と変更後の版のどちらが適用されるのかが争いになった。
- 優先条項を置いたが、優先された書類の免責が広すぎて、その部分が無効とされ、優先条項の意味がなくなった。
よくあるご質問
同意書に署名をもらっていれば、規約の内容にも同意したことになりますか?
当然にそうなるわけではありません。同意書に「利用規約を理解し、これに従う」旨が書かれていれば、規約を契約の内容とする旨の合意の一つの根拠になりますが、規約の内容が利用者に一方的に不利であれば、定型約款の規律(民法548条の2第2項)で合意の対象から外れることがあります。規約の内容を容易に見られる状態にしておくことも大切です。
同意書と規約の内容が違う場合は、どちらが優先しますか?
書面に優先関係の定めがあれば、それに従うのが基本です。定めがない場合は、個々の事情(書面の文言、署名の有無、説明の経緯)から解釈されます。そのため、優先関係を書面に書いておくことが重要です。個別の合意を最優先にする設計が典型です。
優先条項があれば、無効な免責条項も有効になりますか?
なりません。優先条項は書類間の矛盾を解く仕組みで、条項の有効性を決める仕組みではありません。消費者契約法8条・10条により無効な条項は、優先されても無効です。
重要事項説明書は、契約の一部になりますか?
書面の定め方によります。契約の条項として扱うなら、その旨を明記し、他の書類との優先関係を決めます。説明の資料にとどめるなら、契約の内容でないことを書面に書きます。どちらか分からない書き方は、避けます。
利用規約を変更したときは、全員に同意を取り直す必要がありますか?
規約が定型約款に当たる場合は、民法548条の4の要件を満たせば、個別の同意なしに変更できます。その場合、効力発生時期を定め、変更の旨と内容を周知する必要があります。変更の内容が利用者に不利である場合や、個別の合意の部分は、同意を取り直す運用が適しています。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の書面への当てはめは、サービスの内容や参加者の状況によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、契約書作成の実務の経験をもとに一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や書面を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 厚生労働省