このページの要点
- 危険は、事象・程度・頻度・起きたときの対処の4つの要素で書く。対処のない列挙は、認識だけを示して備えを示さない。
- 通常の反応と、それを超える場合、事業者の不備による結果を区別して書く。区別がないと、同意の範囲が読み取れない。
- 効果の非保証の一文は、広告や口頭の勧誘の断定を打ち消さない。消費者契約法4条の観点から、広告と説明書をそろえる。
- 説明者の氏名・日時・使った資料の版・質問と回答を残し、資料を渡す日と署名する日を分けられるようにする。
結論:リスク説明書は「責任を消す紙」ではなく、「説明をしたこと」と「相手が理解したこと」を残す紙
リスクを細かく並べた書面を渡し、署名もしてもらっている。それなのに、トラブルになると「その書面は役に立たない」と言われる。こうした場面の多くは、書面の量が足りないのではなく、書面の設計が「リスクを説明する」という仕事に合っていないことが原因です。危険を列挙しただけの書面は、事業者が「知っていたこと」を示す一方で、「相手に伝わったこと」と「起きたときにどう対応するか」を示しません。
リスク説明書の設計は、次の5点に整理できます。
- 発生しうる事象を、事象・程度・頻度・起きたときの対処の4つの要素で書く。危険の名前を並べるだけで終わらせない。
- 「通常想定される反応」と、それを超える場合、さらに事業者側の不備による結果とを分けて書く。分けないと、同意の範囲がどこまでか読み取れない。
- 効果を保証しない旨を書くとしても、広告や口頭の勧誘が断定的であれば、その一文では足りない。説明書と勧誘の内容をそろえる。
- 説明者の氏名、説明した日時、使った資料の版、質問とその回答を残す。署名欄だけでは、何をどこまで説明したかが残らない。
- 資料を渡す日と署名する日を分けられるようにして、相手が考える時間を確保する。
説明書は、書面全体の中では「情報提供」を受け持つ部分です。同意書が相手の意思を確かめる部分、免責条項が責任の配分を決める部分という役割分担の全体像は書面の種類と役割のページで整理しています。このページでは、情報提供の部分、つまり何を、どの程度、どう伝え、どう残すかに絞って説明します。免責条項そのものの書き方は免責条項の書き方の例のページ、消費者契約法8条がどの書き方を無効にするかは消費者契約法8条・10条のページで扱います。
なお、リスク説明を尽くしたからといって、事業者の責任がなくなるわけではありません。説明を受けたうえで同意した危険と、事業者の不注意で生じた結果とは別のものです。同意の効力の範囲は同意の効力のページで扱っており、ここでは、同意の対象になる危険を、どれだけ具体的に特定しておくかという設計の側から書きます。
何を説明するか:事象・程度・頻度・対処の4つの要素で書く
リスク説明書の中心は、「どんなことが起こりうるか」の記述です。ここを「体調に変化が出る場合があります」「怪我をする可能性があります」のように書くと、読む側は何も具体的に理解できません。反対に、起こりうる事柄を思いつくままに数十項目並べると、本当に重要な危険が他の項目に埋もれます。書き方の基本は、危険ごとに次の4つの要素を押さえることです。
リスク説明に入れる4つの要素
| 要素 | 書く内容 | 書き方の例(一般的な例) | 足りないときに起きやすいこと |
|---|---|---|---|
| 事象 | 何が起こりうるか。身体に起きること、物に起きること、時間や費用に影響することを分けて書く。 | 「施術後に、赤み、かゆみ、乾燥が出ることがあります」「体験中に、転倒による擦り傷や打撲が生じることがあります」 | 「不具合が生じることがあります」のような抽象的な書き方では、何に同意したのかが特定できない。 |
| 程度 | 軽いものから重いものまで、どの程度の幅があるか。重いものは、重いと分かる言葉で書く。 | 「多くは軽い症状ですが、まれに、通院が必要な程度になることがあります」 | 軽い程度だけを書くと、重い結果が起きたときに「聞いていない」と言われやすい。 |
| 頻度 | よく起きるのか、まれなのか。根拠のない数字は書かず、「よく」「ときどき」「まれに」のような言葉で書き、その使い分けを内部で決めておく。 | 「通常の反応として、多くの方に見られます」「まれに」 | 頻度を書かないと、通常の反応と例外的な事態の区別がつかず、後で「聞いていた範囲」を巡って争いになる。 |
| 対処 | 起きたときに、利用者が何をすればよいか、事業者が何をするか。連絡先、中止の判断、受診の目安など。 | 「強い痛みが続くときは、使用をやめて連絡してください。必要に応じて、医療機関での受診をお勧めします」 | 対処が書かれていないと、列挙された危険が「分かっていて放置した」と読まれるおそれがある。 |
4つの要素のうち、実務で最も抜けやすいのが「対処」です。危険を書くことは、事業者にとって「起こりうるとは分かっていた」と認める作業でもあります。そのうえで対処が書かれていなければ、書面は危険の認識だけを示し、備えを示さないことになります。対処まで書かれていれば、書面は「危険を認識したうえで、備えを用意していた」ことを示す資料になります。
また、事業者が知っている危険は、書かなければなりません。事業者が業界で一般に知られている副作用や事故の型を知りながら、説明書に書かなかった場合は、後で述べる消費者契約法4条2項の問題にもなりえます。「書いたら怖がられて申込みが減る」という理由で重要な危険を省く設計は、説明書としては成り立たず、かえって後の紛争の火種になります。
書き方の例(一般的な例) 危険の書き方
事象の特定
理由何が起こりうるかを具体的に書くと、利用者はそれを前提に判断できる。事業者にとっても、「通常の反応」の範囲を示す土台になる。
対処の併記
理由危険を書くだけで責任の話に移ると、情報提供になっていない。利用者が取るべき行動と、事業者の対応を書くと、書面が実際に使える。
説明書と免責の分離
理由情報提供の書面に責任の免除を混ぜると、説明書全体が免責の書面と見られ、無効とされる範囲の判断も難しくなる。
「通常想定される反応」と、過失による結果の線引き
リスク説明書の最も重要な機能は、利用者が同意した範囲を特定することです。同意の対象になりうるのは、サービスの性質上、適切に提供しても一定の割合で起きる事柄です。たとえば、施術後の一時的な赤み、運動体験後の筋肉痛、預かり中の環境の変化によるストレスなどです。これに対し、機器の誤使用、確認の怠り、安全措置の不備のような、事業者の側の不注意で生じる事柄は、利用者が事前に同意して引き受けた危険とは言いにくいものです。
説明書では、この区別を読み取れるように書きます。区分を3つに分けると整理しやすくなります。
結果の区分と、書面での扱い
通常の反応
適切に提供しても起こりうる
- 事象と程度を具体的に書く。
- 利用者が理解して引き受ける範囲として、同意の対象にする。
- 通常の経過と、経過を超えたときの連絡の目安を書く。
想定内だが対応が要る事態
起こりうるが、放置すると悪化する
- 起きたときの利用者の行動と、事業者の対応を書く。
- 連絡を受けたときの確認、中止、案内の手順を決めておく。
- 事業者の対応の遅れによる拡大は、同意の対象に含めない。
想定を超える事態・事業者の不備による結果
同意の対象としては書けない
- 事業者の過失による結果を、リスクの一つとして同意させる書き方は避ける。
- 責任の配分は、免責条項の側で、原因ごとに書く。
- 説明書には、通常の反応と区別して、別枠で扱う旨を書く。
線引きの基準は、サービスの性質と提供方法によって変わります。区分の名前よりも、利用者がどこまでを引き受け、事業者がどこからを負うのかが読み取れることが大切です。
線引きがない書き方で、特に問題になりやすいのは、「上記のリスクの範囲内で生じた結果については、異議を述べない」という一文です。この一文は、リスクを丁寧に列挙した後に置かれると、いかにも合理的に見えます。しかし、「リスクの範囲内」が「適切に提供しても起こる事柄」を指すのか、「列挙された事象が現実に起きた場合のすべて」を指すのかが読み取れません。後者に読まれると、事業者の過失で列挙された事象が起きた場合まで、異議を述べられないことになります。消費者との契約で、事業者の債務不履行や不法行為による損害賠償責任を全部免除する条項は、消費者契約法8条1項1号・3号により無効です。条文の構造は消費者契約法8条・10条のページに整理しています。
書き方の例通常の反応に関する定め
- 利用者は、本サービスの性質上、次の事象が、適切に提供された場合にも生じうることについて、説明を受け、理解した。〔事象の列挙〕
- 前項の事象が、通常の経過の範囲で生じた場合、利用者は、これを理由として、事業者に対し、サービスの内容の不備を主張しない。ただし、事業者の責めに帰すべき事由がある場合は、この限りでない。
- 第1項の事象が、通常の経過を超える程度で生じた場合、または生じるおそれがある場合には、利用者は、直ちに事業者に連絡する。事業者は、状況を確認し、必要な対応を案内する。
特定の書面の条文ではなく、一般的な書き方の例です。第2項のただし書で、事業者の側に原因がある場合を同意の対象から外している点が要になります。
効果の非保証と、広告・勧誘との整合:消費者契約法3条・4条
リスク説明書には、「効果には個人差があり、結果を保証するものではありません」という一文が入ることが多くあります。この一文は必要ですが、これだけで足りるわけではありません。広告や口頭での勧誘が、「必ず」「誰でも」「短期間で」といった断定的な表現を使っていれば、説明書の一文が打ち消す保証はありません。契約の相手が消費者の場合、事業者の勧誘に関する消費者契約法の規律が働くからです。
リスク説明に関わる消費者契約法の条文
消費者契約法3条1項2号
事業者は、勧誘をするに際し、消費者の理解を深めるために、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮したうえで、権利義務その他の契約内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
働き努力義務として定められている。説明書の内容と説明の仕方を、読む人に合わせるという考え方の根拠になる。初めて体験する人と経験者とで、説明の深さを変える設計につながる。
消費者契約法4条1項1号
重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれが事実であると誤認して契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、取り消すことができる。
働きサービスの内容や効果について、事実と異なる説明をしていないか。説明書に正しい内容が書かれていても、勧誘の場面の言動が異なれば、問題になりうる。
消費者契約法4条2項
ある重要事項について消費者の利益となる旨を告げ、かつ、その重要事項について消費者の不利益となる事実を、故意または重大な過失によって告げなかったことにより、その事実が存在しないと誤認して契約をしたときは、取り消すことができる(一定の要件がある)。
働き利益になることを強調しながら、不利益となる事実を伝えなかった場合の規律。リスクを説明書に載せる意味は、この観点からも重要になる。当てはまるかは、告げた内容と事実関係によって異なる。
消費者契約法4条5項
「重要事項」とは、契約の目的となるものの質、用途その他の内容、対価その他の取引条件で、消費者の判断に通常影響を及ぼすべきものなどをいう(2項の場合は、一部を除く)。
働き効果、安全性、必要な回数や期間などは、重要事項に当たりうる。説明書と広告で、これらの記載をそろえておく必要がある。
取消しが認められるかどうかは、勧誘の場面の具体的な言動と、消費者の誤認の有無によって判断されます。上の整理は条文の構造を示すもので、個別の場面の結論を示すものではありません。
効果の非保証の書き方も、整えておきます。「効果を保証しない」と書くだけでなく、何を保証し、何を保証しないのかを分けて書くと、後の争いが少なくなります。サービスとして提供する内容(施術の時間、使う用具、指導の回数など)は約束し、効果や結果の程度は個人差があるものとして保証しない、というのが典型的な分け方です。広告のほうも、ここで書いた範囲を超えて断定しないようにします。
確認の問いと理由リスク説明書を確認するときの問い
利用者が読んで、起こりうる事象を自分の言葉で言い直せますか。
言い直せなければ、抽象的な書き方になっている可能性がある。事象は具体的に、利用者の言葉で書く。
書かれた危険のそれぞれに、起きたときの対処が書かれていますか。
対処がない危険の列挙は、認識だけを示し、備えを示さない。対処を併記すると、書面が実際に使える。
通常の反応と、それを超える場合が区別されていますか。
区別がないと、同意の範囲が読み取れない。事業者の過失による結果まで同意したと読まれると、無効とされる部分が広がる。
広告やウェブサイトの表現と、説明書の内容は一致していますか。
広告が断定的で、説明書が慎重だと、その食い違い自体が問題になる。勧誘の言動で誤認が生じていないかが見られる。
事業者が知っている危険は、すべて載っていますか。
知っていながら書かなかった危険は、不利益事実の不告知の問題になりうる。載せる範囲は、事業者が知る範囲で決まる。
説明者の記録:誰が、いつ、何を使って、どう説明したか
リスク説明書を渡して署名をもらうだけでは、後から争いになったとき、事業者が示せるのは「署名がある」という事実に限られます。説明をしたと主張するのは通常、事業者の側です。署名がある書面と、説明者の記録がそろっていて、はじめて「いつ、誰が、どの資料を使って、どのように説明し、どの質問にどう答えたか」を具体的に示せます。
書き方の例説明の記録欄の例
- 説明者の氏名:( ) 説明日時:( )
- 説明に使用した資料の名称と版:( ) 資料を事前に渡した日:( )
- 利用者から出た質問と、事業者の回答の要旨:( )
- 利用者は、前記の説明を受け、質問する機会を与えられたうえで、内容を理解し、本書面に署名した。
記録欄は、利用者が署名する面とは別に、事業者側で記入する面を設ける形もあります。いずれの形でも、記入するのは説明した本人にします。
記録欄を設けると、次のような効果があります。第一に、説明がされたことを、日時と人を特定して示せます。第二に、資料の版が残るため、後で説明書の内容を改めても、どの内容で説明したかが分かります。第三に、質問と回答が残ることで、利用者がどの点に不安を持ち、事業者がそれにどう答えたのかが分かります。
書き方の面では、説明者を複数のスタッフが務める場合に注意が必要です。スタッフごとに説明の深さが違うと、同じ書面でも「説明を受けた内容」が利用者によって異なります。説明の項目を一覧にして、すべてのスタッフが同じ順に確認する、説明の要点を書いた手順書を用意するといった、標準化の工夫が有効です。
説明の記録を確認するチェックリスト
- 説明者の氏名と説明日時を、説明した本人が記入する欄がある。
- 使った資料の名称と版(改めた日)を記載する欄がある。
- 利用者から出た質問と回答を記載する欄、または質問がなかった旨の確認欄がある。
- 利用者に、署名した書面の控えを渡している。
- 説明者が交代しても、同じ項目を同じ順で説明できる手順になっている。
資料を渡す日と、署名する日を分ける
同意書への署名は、契約の成立の要件ではありません。契約は、申込みと承諾で成立し、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式は不要です(民法522条1項・2項)。署名欄は、成立のための要件ではなく、説明を受けて理解した事実を残すための証拠です。だからこそ、署名がいつ、どのような状況で書かれたのかが重要になります。
説明から署名までの流れの例
リスクが小さいサービスでは、事前の資料と当日の説明を同じ日に行う形でも構いません。リスクが大きい、費用が高い、一定の期間にわたるサービスでは、事前に渡す形が適しています。
説明書を当日の受付で初めて渡し、その場で署名を求める運用では、利用者が考える時間がありません。署名の場面で「急かされた」「読む時間がなかった」と主張されれば、署名が理解の証拠として弱くなります。サービスの申込みから当日までに時間がある場合は、事前に説明書を送る、または見られる状態にしておく運用が、事業者を守ります。消費者契約法3条1項2号が事業者に求めている努力義務、つまり「消費者の理解を深めるための情報提供」にも沿う運用です。
事前に資料を渡す場合でも、当日の署名の際に、事前に読んだ旨を確認します。読んでいない人に当日説明をするのか、サービスの提供を見合わせるのかは、あらかじめ決めておきます。
起きたことを説明書に反映する:見直しの仕組み
リスク説明書は、一度作って終わりではありません。サービスの内容が変われば、起こりうる事象も変わります。また、運用してみると、書いていなかった事象が起きる、書いていたが想定より頻度が高い、といった発見が出てきます。これらを説明書に反映する仕組みがなければ、説明書はいつの間にか実態と合わなくなります。
見直しのきっかけは、大きく3つあります。サービスの内容や用具を変えたとき、利用者から事故やヒヤリハットの報告があったとき、利用者からよく出る質問があったときです。特に、利用者からよく出る質問は、説明書の書き方が不十分な箇所を示しています。質問の記録を定期的に見直し、説明書に反映します。
見直したときは、版を管理します。説明書の改めた日と版を記録し、署名の際に使った版が分かるようにしておきます。改める前の版で署名した利用者に、改めた内容をどう伝えるかも、あらかじめ決めておきます。同意の記録の取り方と再同意の運用は説明と同意の記録のページで扱っています。
起きがちなこと:リスク説明書で後から問題になる場面
リスク説明書で起きがちなこと
- リスクの項目を数十個並べたため、重要な危険が埋もれ、利用者が読み飛ばしていた。署名はあるが、「重要な危険を読んだ」とは言いにくくなった。
- 危険は書かれているが、起きたときの対処が書かれていなかった。利用者が連絡をためらい、症状が悪化してから連絡があった。
- 説明書の最後に、責任の免除の一文が混ざっていた。説明書全体が、責任を逃れるための書面と受け取られた。
- 広告やウェブサイトでは断定的な表現を使っていたが、説明書には個人差があると書かれていた。両者の食い違いが、勧誘の問題として取り上げられた。
- スタッフごとに説明の深さが違い、「聞いていない」という主張に対して、説明の内容を示せなかった。
- 受付で初めて説明書を渡して署名を求めたため、「読む時間がなかった」と主張された。
- 説明書を改めたが、旧版で署名した利用者との関係が整理されておらず、どの内容で説明したのかを示せなかった。
よくあるご質問
リスク説明書と同意書は、1枚にまとめてもよいですか?
まとめることはできます。ただし、どの部分が情報提供で、どの部分が同意の確認で、どの部分が責任の配分なのかが読み取れる構成にします。リスクが大きい、または内容が多いサービスでは、説明書を別の書面にして事前に渡すほうが、考える時間を確保でき、記録も取りやすくなります。
「効果は保証しません」と書いておけば、効果が出なかったときの返金請求は断れますか?
一文だけでは足りない場合があります。広告や勧誘で断定的な表現を使っていれば、消費者契約法4条の取消しの問題が生じえます。返金請求を封じる定めは、消費者契約法8条や8条の2の問題にもなりえます。保証する内容と保証しない内容を分けて書き、広告もそろえます。
リスクは、どこまで細かく書けばよいですか?
サービスの性質上、適切に提供しても起こりうる事象と、重い結果につながりうる事象を優先して書きます。起こりにくいことを網羅的に並べるより、重要な危険が読み取れる分量にとどめます。事業者が知っている危険は、書く必要があります。
説明者の記録は、必ず必要ですか?
法律上、記録欄が必須とされているわけではありません。ただし、説明をしたと主張するのは通常、事業者の側です。署名だけでは、何をどこまで説明したかが残らないため、後日示せるようにしておく価値があります。記入は、説明した本人が行います。
外国語を話す利用者には、日本語の説明書でよいですか?
利用者が内容を理解できなければ、署名があっても理解の証拠として弱くなります。消費者契約法3条1項2号は、個々の消費者の知識や経験を考慮して情報提供するよう努めることを求めています。必要に応じて、翻訳した資料を用意する、通訳を介して説明するなどの工夫をし、その旨も記録します。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の書面への当てはめは、サービスの内容や参加者の状況によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、契約書作成の実務の経験をもとに一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や書面を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 厚生労働省