相手が事業者・法人のときの免責同意書:消費者向けと同じ書き方でよいか

出演者、見学者、業務の委託先、取引先に同意書を取る場面では、消費者契約法の無効の規定が働かないことがあります。それでも書き方に制限がなくなるわけではない、という点を整理します。

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事業者間だから何を書いても有効、とはなりません。信義則、公序良俗、定型約款の規律、取引の適正化に関する法律が残ります。相手の属性を確認し、原因ごとに責任を分ける設計にします。

このページの要点

  • 消費者契約法の無効の規定が働くのは消費者契約に限られる。個人でも、事業として又は事業のために契約する場合は事業者になる(同法2条)。
  • 適用がなくても、信義則(民法1条2項)、公序良俗(同法90条)、定型約款の不当条項の除外(同法548条の2第2項)が働く。
  • 従業員を使用しない個人・一人法人への業務委託では、取引条件の明示(フリーランス法3条)が及びうる。委託する側が従業員を使用し、委託が1か月以上のときは、禁止行為の規律(同法5条)も及ぶ。取適法の対象取引では同法4条の明示も要る。
  • 事業者間の責任の定めは、原因ごとの責任の帰属、故意・重大な過失の例外、相互性、保険と費用の分担を軸に設計する。属性が分からないときは消費者向けを基準にする。

結論:相手が事業者なら消費者契約法は働かないが、免責同意書の書き方に制限がなくなるわけではない

免責同意書や参加同意書というと、消費者である参加者や利用者に署名してもらう場面を思い浮かべがちです。しかし実際には、出演者、撮影の協力者、見学者、取材者、業務の委託先、取引先の担当者など、相手が事業者や法人であるために同意書を取る場面も多くあります。こうした場面で、消費者向けの同意書と同じ書き方でよいのか、それとも事業者間なので自由に書けるのか。悩むところです。

整理の出発点は、消費者契約法の適用範囲です。同法が適用されるのは、消費者と事業者の間で締結される契約(消費者契約)です(同法2条3項)。相手が事業者の場合は、原則として、同法8条(責任を免除する条項の無効)や10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)は適用されません。ただし、それで「何を書いても有効」になるわけではありません。次の三つは、相手が事業者でも働きます。

  • 民法の一般条項:信義則(民法1条2項)と公序良俗(民法90条)。
  • 定型約款の規律:同意書が定型約款にあたる場合の、不当条項の「みなし合意の除外」(民法548条の2第2項)。
  • 取引の類型に応じた個別の法律:相手が個人で業務を委託されている場合のフリーランス法や、取適法の規律。

このページでは、まず誰が「消費者」で誰が「事業者」かを整理し、消費者契約法が働かない場合に残るルール、立場の弱い個人事業者に同意書を示すときの注意、事業者間の同意書の設計の考え方を順に取り上げます。消費者契約法8条・10条の構造そのものは消費者契約法8条・10条のページ、免責条項の書き方の例は免責条項の書き方の例のページで扱っています。なお、ここで扱うのは同意書の設計の考え方です。上限額の計算式など、業種に固有の事情には立ち入りません。

誰が「消費者」で誰が「事業者」か:消費者契約法2条の定義

消費者契約法2条は、「消費者」を「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」と定めています。「事業者」は、法人その他の団体と、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人です。ポイントは、同じ個人でも、契約をする目的によって、消費者にも事業者にもなることです。個人が趣味や私生活のために参加する場合は消費者、事業のために参加する場合は事業者になります。

条文メモ:消費者と事業者

  • 消費者契約法2条1項

    「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。

    働き個人の参加者が、私的な目的で参加する場合は消費者。事業のために参加する場合は消費者ではない。

  • 同条2項

    「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

    働き法人は常に事業者。個人は、事業として又は事業のために契約する場合に事業者になる。

  • 同条3項

    「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

    働き同法8条・10条が働く前提。当事者の一方が消費者でなければ、同法の無効の規定は適用されない。

「事業のために」かどうかは、契約の目的や実態で判断されます。肩書きや職業だけで決まるものではなく、同じ人でも参加の目的によって位置づけが変わりえます。

相手の類型ごとの位置づけの目安

相手の類型消費者契約法の適用考え方のポイント
私的な目的で参加する個人(参加者、体験者)適用される消費者契約。免責条項は8条・10条の規律の下で設計する。
事業のために参加する個人(個人事業者、フリーランス)適用されない可能性が高い契約の目的が事業のためなら事業者。ただし、民法の一般条項と、業務委託の関係では別の法律の規律が及びうる。
法人の従業員として参加する人同意書を取る相手による法人が契約の当事者なら事業者間。従業員個人が自分の名で署名し私的な参加なら消費者。誰が契約の当事者かを書面で明確にする。
出演者・撮影協力者・モデル契約の目的による報酬を得て事業として行うなら事業者、私的な協力なら消費者となりうる。属性を確認する欄を設ける。
見学者・取材者・視察者契約の目的による業務のための見学なら事業者側。個人の関心による見学なら消費者。入館時の同意書で、区分を確認する。
業務の委託先適用されない事業者間。フリーランス法や取適法の規律が及ぶかを、委託の内容と規模で確認する。

表のとおり、相手の属性が最初から明らかな場面もあれば、そうでない場面もあります。参加の申込み段階で属性を確認できないときは、消費者として扱う前提で同意書を作るという考え方があります。消費者契約法の規律を満たすように作った同意書は、相手が事業者だった場合にも、一般に過大な内容とは見られにくいからです。逆に、事業者間を前提とした緩い書き方をすると、相手が実は消費者だったときに、無効とされる条項を含むことになります。

消費者契約法が働かないときに残るルール:信義則、公序良俗、定型約款の不当条項

相手が事業者で、消費者契約法の規定が適用されないとき、同意書の免責条項は、民法の一般的なルールの下で判断されます。ここで念頭に置くのは、次の条文です。

条文メモ:事業者間でも働く民法のルール

  • 民法1条2項

    権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。

    働き免責条項の主張が信義に反するときは、主張が制限されうる。

  • 民法90条

    公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

    働き極端に一方的な責任の免除が、公序良俗に反すると評価される可能性がある。

  • 民法548条の2第2項

    定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、取引の態様、実情及び社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなす。

    働き不特定多数を相手にする定型の同意書は、この規律の対象になりうる。事業者間でも同様。

  • 民法415条、416条、420条

    債務不履行による損害賠償、損害賠償の範囲、賠償額の予定に関する定め。

    働き賠償の範囲や上限額を当事者が約束で定める余地はあるが、その約束の効力が争われる場面もある。

これらは、消費者契約法のように「この類型の条項は無効」と定める規定ではありません。個別の事情を踏まえた評価が必要で、条文だけから結論が決まるものではありません。

事業者間の免責条項で、実務上よく意識されるのは、責任制限条項の例外の置き方です。賠償の上限や責任の免除を定めるときは、故意や重大な過失がある場合には適用しないとする書き方が一般的で、これを除外しない条項は、効力が争われる余地が大きくなります。また、一方の当事者だけが責任を免れ、他方だけが責任を負う片面的な定めは、取引の実情によっては、信義則や公序良俗の観点から評価が分かれます。双方が同程度の責任を負う形にする、あるいは、上限額を設定して責任の範囲を予測可能にするといった書き方のほうが、後の争いを避けやすい設計です。

事業者間の同意書で、民法548条の2を意識する必要があるのは、同意書が「定型約款」にあたる場合です。定型約款とは、ある特定の者が不特定多数を相手方として行う取引で、内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものについて、契約の内容とすることを目的として準備された条項の総体をいいます(同条1項)。取引先ごとに内容を協議して決める同意書は、通常、定型約款とは評価されにくいでしょう。他方、見学者・取材者・出演者などの多数の人に、同じ書式で署名してもらう場合は、定型約款にあたる可能性を考えます。同意書と規約との関係は書面の優先関係のページで整理しています。

立場の弱い個人事業者に同意書を示すときの注意:フリーランス法と取適法の視点

業務の委託先や出演者、制作を手伝う人が、個人事業者や小規模な法人の場合、同意書の内容によっては、取引の適正化を目的とする法律の規律が関わることがあります。代表的なものが、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)と、中小受託取引適正化法(取適法)です。

条文メモ:個人事業者・小規模事業者との取引

  • フリーランス法2条

    「特定受託事業者」は、業務委託の相手方である事業者で、①個人であって従業員を使用しないもの、②法人であって代表者以外に役員がなく従業員を使用しないもの。「業務委託」は、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造や情報成果物の作成、役務の提供を委託すること。

    働き同意書を取る相手が、業務委託の相手方で、従業員を使用しない個人または一人法人の場合は、この法律の対象になりうる。

  • 同法3条

    業務委託事業者は、特定受託事業者に業務委託をした場合は、直ちに、給付の内容、報酬の額、支払期日その他の事項を、書面又は電磁的方法により明示しなければならない。

    働き同意書に委託の条件を詰め込むのではなく、取引条件の明示は別に整える必要がある。

  • 同法5条

    従業員を使用する特定業務委託事業者は、一定の期間(1か月)以上の業務委託をした場合には、受領拒否、報酬の減額、返品、著しく低い報酬の設定、物の購入・役務の利用の強制をしてはならない(1項)。同じく一定の期間以上の業務委託をした場合は、自己のために金銭・役務その他の経済上の利益を提供させること、責めに帰すべき事由がないのに給付の内容を変更させ又はやり直させること等によって、特定受託事業者の利益を不当に害してはならない(2項)。

    働き同意書で、相手に費用や損害を過大に負担させる、あるいは無償の追加作業を求める内容を含めるときは、この規律との関係を確認する。

  • 取適法4条

    委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、給付の内容、代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法により明示しなければならない。

    働き取適法の対象となる取引(委託事業者と中小受託事業者の区分は、資本金の額などで定められる)では、条件の明示が義務。

各法律の適用の有無は、委託の内容、事業者の規模、取引の期間などで決まります。ここでは条文の骨子を示すにとどめ、個別の取引についての当てはめは行いません。適用の有無は、公正取引委員会などの所管官庁の資料で確認が必要です。

これらの規律との関係で、同意書を作るときに意識したい点が三つあります。第一に、取引条件の明示は、同意書とは別の義務として整える必要があることです。同意書の署名があっても、条件の明示義務を果たしたことにはなりません。第二に、同意書の内容が、相手に一方的な負担を課すものになっていないかを確認することです。たとえば、作業中の事故による損害を全部相手の負担とする、無償の追加作業ややり直しを同意させる、といった内容を含めるときは、相手が同意書に署名していても、禁止行為の規律に抵触する可能性が残ります。第三に、相手が同意書を受け入れざるをえない立場にあるかを考えることです。立場の差が大きい相手に、一方的な同意書を示して署名を求めると、その過程自体が問題とされることがあります。

事業者間の同意書の設計:賠償の範囲、上限、例外、相互性

相手が事業者である場合の同意書は、消費者向けとは設計の力点が異なります。消費者向けの同意書では、参加者が理解できるよう、分かりやすく書くことと、責任の免除に法律上の限界があることを踏まえた設計が中心でした。事業者間では、互いに契約のリスクを自分で管理できる立場にあるため、責任の範囲を事前に定めて予測可能にすることが中心になります。

書き方の例事業者間の責任の範囲の定め方の例(一般的な例)

  1. 甲および乙は、本同意書に基づく参加(協力)に関して相手方に損害を与えた場合、自己の責めに帰すべき事由による損害に限り、相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。
  2. 前項の賠償額は、〔 〕を上限とする。ただし、損害が故意または重大な過失による場合は、この限りでない。
  3. 甲は、乙が自己の責任と費用で手配した機材・設備・人員について、乙の管理上の事由により生じた損害について責任を負わない。
  4. 乙は、参加(協力)に際し必要となる保険に加入し、その内容を甲に通知する。

上限額の算定の考え方は業種ごとに異なるため、ここでは定め方の骨格だけを示しています。〔 〕は個別の取引に応じて定める部分です。

事業者間の設計で重視したい点を四つ挙げます。

  • 原因ごとの責任の帰属:自分が管理できる範囲の事象について責任を負い、相手が管理する範囲の事象については相手が責任を負う、という切り分けにします。「一切の責任を負わない」と書くよりも、何について誰が責任を負うかを書くほうが、後の争いが少なくなります。
  • 例外の置き方:故意または重大な過失による損害は、上限や免責の対象外とします。除外を置かないと、効力が争われた際に条項全体の評価に響きます。
  • 相互性:一方だけが責任を免れる形にせず、互いに合理的な範囲で責任を負う設計にします。相互的な定めは、信義則や公序良俗の観点から評価されやすくなります。
  • 保険と費用の分担:賠償の資力を確保するために、保険の加入や費用の分担を同意書に書くことがあります。何を誰が手配するかを書いておくと、事故のあとの対応がスムーズです。

書き方の例(一般的な例) 事業者間の同意書の書き方

責任の範囲

よくある書き方「乙は、甲に生じた損害について一切責任を負わない。」
整えた書き方「乙は、自己の管理下にある設備・機材の使用に起因する損害については責任を負う。甲の指示または甲の管理下にある事由による損害は、甲が負担する。ただし、乙に故意または重大な過失がある場合はこの限りでない。」

理由責任を全部免れる書き方より、原因ごとに分けた書き方のほうが、公序良俗・信義則の観点から評価されやすく、争いが少ない。

費用の負担

よくある書き方「参加(協力)に要する一切の費用は乙の負担とする。」
整えた書き方「乙は、自己の手配する人員・機材の費用を負担する。甲が指定して手配させる費用は、事前に協議して定めた範囲で甲が負担する。」

理由一方的な費用負担は、立場の弱い相手には業務委託の規律との関係でも問題になりうる。

やり直し

よくある書き方「乙は、甲の指示に従い、無償で何度でもやり直す。」
整えた書き方「内容の変更・やり直しが生じるときは、範囲と費用を事前に協議して定める。」

理由責めに帰すべき事由がないのに無償で給付の内容を変更させることは、規律の対象になりうる。

消費者向けと事業者向けを分けるか、一本にするか

最後に、同意書の様式そのものの設計です。消費者向けと事業者向けで、様式を分けるのか、一本にするのか。判断の材料は、次の三つです。

確認の問いと理由様式を分けるかどうかの確認の問い

  1. 参加者の属性は、申込みの時点で区分できるか。

    申込みフォームに「個人として参加/事業として参加」の区分があれば、様式を分けるのが容易。区分できないなら、消費者向けを基準に一本化するほうが安全。

  2. 事業者向けの条件(賠償の上限額、保険の加入、費用の分担)は、消費者には適用しない前提か。

    消費者に事業者向けの条件を適用すると、消費者契約法8条・10条の規律に触れる。区分に応じて条件を変えるなら、様式を分ける。

  3. 相手が個人事業者の場合に、業務委託の規律が及ぶか。

    委託の内容により、取引条件の明示や禁止行為の規律が及ぶ。同意書とは別に、条件の明示を整える。

  4. 署名者が法人の代表者か、担当者か、個人の従業員か。

    契約の当事者が誰かを同意書の冒頭で明確にし、署名者の権限を確認する。

分けない場合は、消費者契約法の規律を満たす基準で作り、事業者の参加者にも同じ書式を用いる運用が、書面の管理上は単純です。

起きがちなこと:相手が事業者のときの失敗の型

場面別の起きがちなこと

  • 「事業者間だから何を書いても有効」と考え、責任を全部免れる条項を置く。効力が争われた際に、信義則・公序良俗の観点から評価される。
  • 相手が個人参加の消費者だったのに、事業者向けの様式で署名をもらい、消費者契約法で無効とされる条項を含んでしまう。
  • 個人事業者の委託先に、同意書だけを示し、取引条件の明示を別に整えていない。
  • 同意書で、事故の損害や追加作業の費用をすべて相手の負担にする。立場の差が大きい場合に、規律との関係が問題になる。
  • 法人の従業員が署名したが、契約の当事者が法人か個人か書かれておらず、責任の相手方が不明になる。
  • 見学者・取材者向けの同意書を、多数の人に同じ書式で配布しているのに、定型約款の規律を意識していない。
  • 保険の加入を求めるが、加入の確認方法を決めておらず、事故のときに保険が使えない。

事業者向けの同意書の確認チェックリスト

  • 相手が消費者か事業者かを、申込み時点で確認できる。
  • 契約の当事者が誰か(法人か個人か)を、同意書の冒頭で特定している。
  • 責任の範囲を、原因ごとに分けて書き、故意・重大な過失の例外を置いている。
  • 一方だけが責任を免れる形になっていない。
  • 相手が個人事業者の場合、取引条件の明示を別に整えている。
  • 同意書で、相手に過大な費用や無償の作業を負担させていない。
  • 保険の加入や費用の分担を、確認の方法とともに書いている。

事故が起きたあとの動き方は事故・クレームが起きたときのページで、署名していない人に同意書が及ぶかどうかは署名していない人と同意書のページで整理しています。

よくあるご質問

個人事業者の出演者や協力者には、消費者契約法の免責の規制は適用されませんか?

契約が「事業として又は事業のために」行われる場合、その個人は事業者にあたり(消費者契約法2条2項)、消費者契約にはなりません。その場合、同法8条・10条は適用されません。ただし、契約の目的は実態で判断されるため、肩書きだけでは決まりません。また、同法が適用されなくても、信義則(民法1条2項)や公序良俗(民法90条)の判断は残ります。

事業者向けなら、「一切の責任を負わない」と書いても有効ですか?

有効と断定はできません。消費者契約法8条は適用されませんが、信義則・公序良俗の観点から、極端に一方的な責任の免除は効力が争われる可能性があります。故意または重大な過失の場合を除外し、原因ごとに責任の帰属を分け、上限額を定めるといった書き方のほうが、争いを避けやすい設計です。

見学者や取材者に配る同意書は、定型約款になりますか?

多数の人に同じ内容の書式で署名してもらう場合、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、内容が画一的であることが双方にとって合理的なもの」にあたる可能性があります(民法548条の2第1項)。あたる場合、相手方の利益を一方的に害する条項は、合意しなかったものとみなされる場合があります(同条2項)。個別に協議して決める同意書は、通常は該当しにくいと考えられます。

個人の業務委託先にも、同じ同意書を使ってよいですか?

同意書の内容に注意が必要です。業務委託の相手方が、従業員を使用しない個人や一人法人の場合、フリーランス法の対象になりうるため、取引条件の明示(同法3条)は別に整えます。また、委託する側が従業員を使用する事業者で、委託が1か月以上のときは、費用や損害を過大に負担させる内容、無償の追加作業を求める内容が、同法5条の規律との関係で問題になりえます。取適法の対象となる取引であれば、同法4条の明示が必要です。

相手が消費者か事業者か分からない場合は、どちらを基準にすべきですか?

消費者契約法の規律を満たす形で作るのが安全です。消費者に対して無効となる条項を含めないようにしておけば、相手が事業者だった場合にも、過大な内容とは見られにくいからです。属性を確認する欄を設け、事業者向けの条件(上限額、保険の加入など)を適用する場合は、様式を分けるほうが整理しやすくなります。

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