このページの要点
- 医療の説明と理解は、医療の担い手の努力義務として定められている(医療法1条の4第2項)。医療以外のサービスにそのまま及ぶ規定ではない。
- 医業を行えるのは医師に限られ(医師法17条)、違反には罰則がある(同法31条1項1号)。利用者が同意書に署名しても、行為の位置づけは変わらない。
- 「治療」「診断」「処置」「患者」「医師の指示」など、実態にない語が書面に残っていないかを点検する。緊急時は、中止・救急要請・連絡先への通知にとどめる。
- 個別の行為が医業にあたるかの判断は、同意書の問題ではなく、行為の内容と所管する行政機関の見解の問題である。このガイドでは判断しない。
結論:医療の同意書の書式を借りても、書面で行為の位置づけは変わらない
施術や体験、身体に触れるサービスの同意書を作るとき、病院やクリニックで渡される「同意書」「承諾書」の書式を参考にする場面は少なくありません。医療の書式は丁寧で、リスクの列挙も詳しく、書面として信頼感があるからです。しかし、医療の同意書と、医療ではないサービスの同意書は、根拠も役割も別のものです。書式だけを借りると、かえって次のような問題が出ます。
- 医療の同意は、医療を提供する側に課された「適切な説明を行い、理解を得るよう努める」という法的な枠組みの中にあります。医療ではないサービスには、この枠組みはそのままは当てはまりません。
- 医業を行えるのは医師に限られます(医師法17条)。同意書に署名をもらっても、その行為が医業にあたるかどうかは、書面の同意では変わりません。
- 「治療」「診断」「処置」「患者」のような語を同意書に入れると、医療を提供しているかのような印象を与えます。書面の表現が、サービスの実態と食い違うと、別の問題を生みます。
- 医療の同意書にある「医師の判断に委ねる」「医学的な理由で中止する」といった文言は、医師がいない場面では意味が通りません。
このページでは、医療の説明と同意が何に根づいているのか、書面の同意が行為の位置づけを変えない理由、医療ではないサービスの同意書で何を書き、何を書かないか、書面の表現の点検の観点を、条文の範囲で整理します。個別の行為が医業にあたるかどうかの判断は、このガイドでは行いません。その判断は、所管する行政機関の通知や資料で確かめる事柄です。同意書の一般的な設計は書面の違いと使い分けのページ、リスク説明書の作り方はリスク説明書の作り方で扱っています。
医療の説明と同意は何に根づいているか:医療法1条の4第2項
医療の現場でいう「説明と同意」(インフォームド・コンセント)は、医療を受ける人が、自分の身体に何がされるのかを理解したうえで、受けるかどうかを自分で決める、という考え方です。この考え方は、医療法1条の4の2項に、医療の担い手の側の定めとして現れています。
条文メモ:医療の説明と理解、医業の独占
医療法1条の4第2項
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
働き医療の側に「説明し、理解を得る」努力が求められている。同意書はその説明と理解を確かめる手段の一つ。医療以外のサービスに、この条文がそのまま及ぶわけではない。
医師法17条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
働き医業を行えるのは医師に限られる。同意書に署名をもらうことで、この規律の適用が外れることはない。
医師法31条1項1号
第17条の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
働き医業の独占に違反した場合には罰則がある。同意書の文言や、利用者の同意の有無は、成立の判断を左右しない。
この表は条文の内容を整理したものです。具体的な行為が「医業」に当たるかどうかは、条文だけで決まるものではなく、所管する行政機関の通知や資料などで確かめることになります。
ここで押さえておきたいのは、医療法1条の4第2項が努力義務として書かれていることと、その主体が医療の担い手とされていることです。同意書の書式が医療で発達したのは、この説明と理解という枠組みの中で、説明の内容と本人の理解を確認する必要があったからです。したがって、医療の書式にある「ご説明を受け、治療に同意します」という型の文言は、医療を提供する側と受ける側の関係を前提にしたものです。同じ書式を、医療ではないサービスの利用者に署名してもらうと、前提が合わないまま、法的な意味だけが残るおそれがあります。
医療以外のサービスにも説明が求められる根拠:消費者契約法3条と契約上の注意義務
医療法1条の4第2項が医療以外のサービスに及ばないとしても、医療ではないサービスの事業者が、リスクの説明をしなくてよいことにはなりません。説明が求められる根拠は、別のところにあります。
一つは、契約上の義務です。サービスを提供する契約を結ぶとき、事業者は、そのサービスを安全に提供する義務を負い、義務に違反して損害を与えれば、債務不履行による損害賠償の責任を負いえます(民法415条)。安全に提供する義務の内容には、サービスの性質に応じて、起こりうる危険を利用者に伝え、危険を避けるための協力を求めることも含まれると考えられます。この意味で、リスクの説明は、同意を取るための形式ではなく、安全に提供する義務の一部として位置づけられます。
もう一つは、消費者契約法3条です。同条1項は、事業者に、契約の条項を明確で平易なものにする配慮(1号)と、勧誘に際して、消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、契約の内容についての必要な情報を提供すること(2号)を、努力義務として求めています。これらは医療の担い手に向けた規定ではなく、消費者契約を結ぶ事業者一般に向けた規定です。医療ではないサービスの同意書は、この努力義務を具体化する書面としても位置づけられます。
条文メモ:医療以外のサービスの説明の根拠
消費者契約法3条1項1号
消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の契約の内容が、解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。
働き同意書の文言を、専門用語に頼らず、利用者が読んで分かる書き方にする。医療の書式の言い回しをそのまま使うと、分かりにくくなりやすい。
同項2号
勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、契約の内容についての必要な情報を提供すること。
働き利用者の状態に応じて、説明の仕方や量を調整する。同意書を渡すだけでなく、口頭の補足も必要になりうる。
民法415条1項
債務者が債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
働きサービスを安全に提供する義務の違反は、同意書の有無にかかわらず、債務不履行として問題になりうる。
3条は努力義務であり、違反が直ちに契約の無効につながる規定ではありません。ただし、説明の質が、契約の解釈や、後の紛争での評価に影響する点は変わりません。
したがって、医療ではないサービスの同意書は、「医療の書式のまね」ではなく、「契約上の安全配慮と情報提供の記録」として作るのが筋です。書面の構成も、「治療に同意します」から始まるのではなく、「サービスの内容と、起こりうる事象と、通常の反応の範囲を理解した」「申告した内容は事実である」「緊急時はこのように対応する」という順序のほうが、実態に合います。
書き方の例署名欄の前に置く確認文の例(一般的な例)
- 私は、本サービスの内容、起こりうる事象およびその対応について、説明者から口頭で説明を受け、書面を読んで理解しました。
- 私は、本サービスが医療行為ではなく、特定の効果を保証するものではないことを理解しました。
- 私は、事前に申告した健康状態その他の事項が事実であることを確認しました。変更があった場合は、直ちに申し出ます。
- 私は、緊急の場合に、サービスの中止、救急要請および緊急連絡先への連絡が行われることに同意します。
第2項は、実態が医療でないことを前提にした確認です。実態が医療に当たる行為を含む場合は、この文言を置いても位置づけは変わりません。
書面の同意で消えないもの:行為の位置づけ、事業者の注意義務、強行的なルール
同意書に署名をもらうことで、何が変わり、何が変わらないのか。これを整理しておくと、医療の書式を安易に借りることの問題がはっきりします。同意書で「変わる」のは、リスクの説明を受けて理解したという事実の確認、リスクを承知で参加するという意思の確認、責任の配分についての合意の一部です。他方、同意書で「変わらない」ものがあります。
同意書で変わらないもの
行為の位置づけ
書面で、行為の性質は変わらない
- 医業にあたる行為かどうかは、行為の内容と、所管する行政機関の見解によって判断される。
- 利用者が同意していても、「同意しているから問題ない」とはならない。
- 同意書に「医療行為ではありません」と書くだけで、位置づけが決まるわけでもない。
事業者の注意義務
安全に配慮する義務は残る
- 同意書は、リスクが現実になったときの責任の配分に関わるが、注意義務そのものをなくすものではない。
- 人の身体に関わるサービスでは、事業者の過失による損害の責任を全部免除する条項は、消費者契約では無効となる(消費者契約法8条1項)。
強行的なルール
個別の法律の規律は合意で外せない
- 業務の独占や資格に関する規律のように、当事者の合意で適用を外せない定めがある。
- 消費者契約法の無効の定めも、合意で排除できない(消費者契約法8条、10条)。
免責の書き方そのものは消費者契約法8条・10条のページで、同意の効力の限界は同意の効力と限界のページで扱っています。
医療の書式を借りたときに起きる表現の問題:医療を思わせる語の点検
書面の文言は、サービスの実態を表すものです。医療ではないサービスの同意書に、医療でよく使われる語が入っていると、利用者に「医療を受けている」という印象を与え、広告や説明との食い違いが生じることがあります。同意書を作る際には、次のような語が、サービスの実態と合っているかを点検します。
医療を思わせる語と、点検の観点
| 語の例 | 医療での位置づけ | 点検の観点 |
|---|---|---|
| 治療・処置 | 医師等が疾患に対して行う行為 | サービスの実態が治療でないなら、「施術」「体験」「ケア」など、実態に合う語に直す。 |
| 診断・診察 | 医師が疾患を判断すること | 事業者が利用者の状態を「判断」する表現になっていないか。「確認」「聞き取り」など、実態に合う語にする。 |
| 患者 | 診療を受ける人 | 利用者の呼称は「お客様」「参加者」「利用者」など、サービスの実態に合う語にする。 |
| 効果・改善・治る | 医療の効果の説明 | 効果の保証や、疾患が良くなるという印象を与えていないか。効果の非保証の書き方はリスク説明書のページ参照。 |
| 医師の指示・医学的判断 | 医師が行う判断 | 医師がいない場面で、同意書に「医師の指示」とあると、実態と合わない。 |
| カルテ・診療録 | 診療の記録 | 事業者の記録は「施術記録」「利用記録」など、実態に合う語にする。 |
語の言い換えは、体裁の問題ではありません。医療ではない旨を同意書に書くことと、実態が医療ではないことは、別です。実態が医療にあたる行為を含むのなら、言い換えでは解決しません。その場合は、行為を行える主体を確かめる必要があり、それは同意書の問題ではなく、業務のあり方の問題になります。
医療ではないサービスの同意書で書くことと、書かないこと
では、医療ではないサービスの同意書には何を書けばよいのでしょうか。医療の同意書と比べながら、整理します。
医療の同意書と、医療ではないサービスの同意書の違い
| 項目 | 医療の同意書 | 医療ではないサービスの同意書 |
|---|---|---|
| 根拠 | 医療の担い手の説明・理解の努力(医療法1条の4第2項) | サービス提供契約における説明と、事業者の注意義務。個別の法律の根拠は業種による |
| 書く内容の中心 | 病状、治療の方法、危険性、代替の方法、同意 | 提供する内容、起こりうる事象、通常の反応の範囲、申告事項、緊急時の対応、同意 |
| 効果の記載 | 医学的な見込み | 効果は保証しない旨と、期待を過度に抱かせない表現 |
| 判断の主体 | 医師・歯科医師などの医療の担い手 | 事業者(判断の範囲は、サービスの内容に限る) |
| 緊急時 | 医療機関内で対応する | 救急要請、医療機関への搬送、緊急連絡先への連絡の取り決め |
| 記録 | 診療録、同意書、説明の記録 | 施術・利用の記録、同意書、説明の記録(同意の記録のページ) |
医療ではないサービスの同意書の書き方で、とくに意識したい点を挙げます。第一は、事業者が判断できる範囲を超えた判断を、同意書に書かないことです。たとえば、「医学的に問題がない場合に限り行う」と書いても、事業者がその判断を医学的に行うことはできません。第二は、緊急時の取り決めを、医療機関への救急要請と連絡先への通知という形で書き、事業者が自ら医療的な対応をする前提で書かないことです。第三は、利用者の健康状態の申告を求める目的を、安全にサービスを提供するための確認と位置づけ、病状の診断や判断のための情報とは書かないことです。健康状態の質問票の作り方と、要配慮個人情報の扱いは健康状態の申告と質問票のページで整理しています。
書き方の例(一般的な例) 医療を思わせる書き方の整え方
目的の書き方
理由事業者の確認は医学的な診断ではない。実態に合う語にし、医療の行為と誤認されないようにする。
緊急時
理由事業者が行うのは、中止・救急要請・連絡であり、医療的な処置の決定ではないことを明確にする。
効果
理由疾患の改善をうたう印象を避ける。効果の非保証と、期待の管理を書く。
医行為にあたるかどうかは、同意書の問題ではなく、行為と所管官庁の見解の問題
最後に、混同されやすい点を整理しておきます。「この行為は医療行為にあたるか」という問いは、同意書の書き方の問いではありません。行為の具体的な内容(身体への侵襲の程度、薬剤や機器を使うか、疾患の判断が伴うか、など)と、所管する行政機関の解釈によって決まる問いです。このガイドは、個別の行為についてその判断を行いません。確認の手がかりとして、条文と所管官庁の資料があるという位置づけにとどめます。
確認の問いと理由書面を整える前に確かめる問い
この行為を行う人は、その行為を行える資格や立場にあるか。
資格による業務の範囲は、各資格の法律で定められている。同意書で補えるものではない。
広告や説明で、疾患の治療や改善をうたっていないか。
書面の表現だけでなく、ホームページや勧誘の表現も、医療と誤認させないか。広告の規制は別の法令と所管官庁の資料で確認する必要がある。
同意書に「医療行為ではない」と書いた理由が、行為の実態から説明できるか。
書面の言い切りより、実態の説明が重要。説明できないなら、行為の内容を見直す。
緊急時に、事業者が自ら判断して行うことが、医療的な判断に踏み込んでいないか。
救急要請と連絡にとどまる書き方にする。
利用者から取得する健康情報が、サービスに必要な範囲に収まっているか。
要配慮個人情報にあたる情報は、取得の同意と管理が必要になる(個人情報保護法20条2項)。必要以上に聞かない。
判断に迷う行為は、同意書の工夫ではなく、所管する行政機関の通知や窓口で確かめる事項です。
起きがちなこと:医療の書式を借りたときの失敗の型
場面別の起きがちなこと
- 医療機関の同意書を雛形にして、「治療」「処置」「診断」の語がそのまま残る。サービスの実態と合わない。
- 「医師の指示に従う」「医師の判断による」という文言が残るが、医師が関与する場面がない。
- 「医療行為ではありません」と書いてあるが、広告やSNSの投稿では疾患の改善をうたっている。書面と広告が食い違う。
- 緊急時に「当方で適切な処置を行う」と書き、事業者の判断で何をするのかが曖昧になる。
- 健康状態の質問票で病歴を細かく聞いているが、サービスとの関係が説明できず、取得の目的も書かれていない。
- 同意書にサインがあることを根拠に、「リスクは承知のはず」と考え、リスクの具体的な説明を省く。
- 医療の同意の考え方を借りて、「同意があるから何があっても責任を問われない」と考える。署名の効力には限界がある。
医療との違いを整理するチェックリスト
- 同意書の根拠が、医療の説明と同意ではなく、サービスの提供契約と事業者の注意義務に置かれている。
- 「治療」「診断」「処置」「患者」「医師の指示」など、実態にない語が書面に残っていない。
- 緊急時の取り決めが、中止・救急要請・連絡先への通知で足りている。
- 効果の非保証を書き、疾患の改善をうたう印象を与えていない。
- 広告・説明の表現が、同意書の表現と矛盾していない。
- 健康状態の情報を、必要な範囲で、取得の同意と管理の方法とともに取り扱っている。
- 行為が医業にあたるかどうかの判断を、所管する行政機関の資料で確かめている。
書面を整えたのに事故が起きたときの流れは事故・クレームが起きたときのページに整理しています。
よくあるご質問
医療機関の同意書を参考にして、施術の同意書を作ってもよいですか?
構成や項目の立て方を参考にすること自体は差し支えありませんが、文言をそのまま借りるのは避けます。「治療」「診断」「医師の指示」のような語は、医療を提供する前提の言葉です。サービスの実態に合う語に直し、事業者が判断できる範囲を超える判断を書かないようにします。
同意書に「医療行為ではありません」と書いておけば、医療にあたるか心配しなくてよいですか?
いいえ。医業にあたるかどうかは、行為の内容と所管する行政機関の見解で決まる問いであり、書面の記載では決まりません。医師法17条は、医師でなければ医業をなしてはならないと定めており、利用者の同意や書面の記載で適用が外れることはありません。個別の行為の判断は、このガイドでは行いません。
医療法1条の4の「説明と理解」は、医療以外のサービスにも適用されますか?
同条2項は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手が、医療を提供するに当たって、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることを定めています。医療の担い手に向けた規定ですので、医療以外のサービスにそのまま適用されるものではありません。ただし、消費者契約では、事業者に、契約の内容について必要な情報を提供する努力が求められるなど(消費者契約法3条)、別の根拠による説明の要請があります。
利用者が体調不良を申告したときの対応を、同意書に書いておけますか?
書けますが、事業者の判断を「診断」や「医学的判断」と読める形にしないことが大切です。体調の変化があったときは、サービスを中止し、必要に応じて救急要請や医療機関への案内を行い、緊急連絡先へ連絡する、という取り決めにとどめます。申告を受けて実施の可否を決める基準は、サービスの安全上の基準として、事業者が定めます。
医療機関の患者向けの同意書と、非医療の事業者の同意書では、個人情報の扱いは違いますか?
病歴など要配慮個人情報にあたる情報を取得する場合、あらかじめ本人の同意が必要である点(個人情報保護法20条2項)は、事業者の種類を問わず共通です。医療機関には医療に関する別の法令の規律がありますが、医療以外の事業者は、個人情報保護法の定めに沿って、利用目的の明示(同法21条)、安全管理措置(同法23条)などを整えます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の書面への当てはめは、サービスの内容や参加者の状況によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、契約書作成の実務の経験をもとに一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や書面を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会 / 厚生労働省