施術・体験・教室の免責同意書・参加同意書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
この業種でよく頼まれる書類
- 免責同意書:サービスで起こりうる事故について、責任の分け方を原因ごとに定める書面。消費者契約法8条・10条の限界に沿って、有効に残る書き方にします。
- 参加同意書:催しや体験への参加にあたり、説明を受けたこと、質問の機会があったこと、理解して参加することを確かめる書面です。
- リスク説明書:事象・程度・頻度・起きたときの対処の4つの要素で、危険を具体的に伝える書面。説明者・日時・資料の版を残す欄をつけます。
- 親権者の同意書:18歳未満の人が参加するときに、親権者の同意と署名を確かめる書面。父母の一方が署名する場合や、同伴しない場合の取り決めも入れます。
- 健康状態の質問票:当日の体調や既往など、サービスの安全に関わる事項を確かめる書面。聞く項目を絞り、取得の同意と保管・廃棄まで定めます。
- 事業者・法人向けの免責同意書:出演者・取材者・委託先など、相手が事業者のときの同意書。消費者向けとは分けて、責任の範囲と上限を設計します。
施術・体験・教室の書類で、入れておきたい条項・決めておくこと
書面ごとの役割(説明・同意・免責・誓約・規約)
「同意書」という1枚には、説明、同意、免責条項、誓約、規約の5つの役割が混ざりやすいものです。呼び名は業界の習慣で決まっていて、名前から役割は決まりません。作るときは、どの文章がどの役割かを説明できる形にします。たとえば、免責の定めは契約書や規約の一部に置き、同意書は説明を受けたことと質問の機会があったことの確認にとどめる、という分け方が基本です。説明者・説明日・資料の版を残す欄も、あわせて設けておくと安心です。 この点の解説ページを読む
署名の効力の限界を踏まえた書き方
署名は、説明を受けたことの証拠として強く働きます。一方、責任の免除としては、法律上の制限により、書いたとおりには効かないことが少なくありません。被害者の落ち度は、署名の有無とは別に過失相殺で考慮されます(民法418条・722条2項)。そこで書面には、「すべてのリスクの説明を受けた」とだけ書くのではなく、別紙で説明の範囲を特定し、質問の機会があったことまで書きます。署名より先に説明を行い、署名した版を記録に残す運用も決めておきます。 この点の解説ページを読む
免責条項は全部免除にしない
消費者を相手にする契約では、責任の全部を免れさせる条項は、債務不履行と履行に際しての不法行為のどちらについても無効です(消費者契約法8条1項1号・3号)。「故意・重過失を除き一切責任を負わない」と書いても、軽い過失による責任を全部免れさせる形になり、同じく無効とされます。そこで、「一切の責任を負わない」を、賠償の範囲と上限を定める書き方に置き換えます。上限を書くときは、事業者、その代表者または使用する者の故意または重大な過失の場合を除くことを、同じ文の中に明記します(同条3項)。 この点の解説ページを読む
原因ごとに責任の置き場所を分ける
免責の定めは、事故の原因ごとに分けて書くと、有効に残りやすくなります。通常想定される反応、利用者の申告漏れ、指示違反、第三者の行為、不可抗力、事業者自身の落ち度は、性質が違い、責任の置き場所も違うからです。人の身体に関する損害と、財産に関する損害とで、免責の強さを変えて書くこともできます。免責だけを書かず、事業者が負う確認・説明・緊急時の対応も、あわせて書いておきます。「結果に異議を述べない」「返金を求めない」といった包括的な書き方は、説明した通常の反応の範囲に限る形に直します。 この点の解説ページを読む
リスクは4つの要素で具体的に書く
リスク説明書は、責任を消す書面ではなく、説明をしたことと相手が理解したことを残す書面です。危険は、事象・程度・頻度・起きたときの対処の4つの要素で書きます。「不具合が生じることがあります」のような抽象的な書き方では、何に同意したのかが特定できません。頻度は「よく」「ときどき」「まれに」の言葉で書き、根拠のない数字は書きません。通常の反応と、それを超える場合、事業者の不備による結果は、分けて書いておきます。資料を渡す日と署名する日を分けられるようにすると、相手が考える時間を確保できます。 この点の解説ページを読む
健康状態の質問票と個人情報
質問票は、聞きすぎない、本人任せにしない、取った情報を守る、の3点で設計します。聞く項目は、サービスの提供に影響する事情に絞り、すべての項目について聞く理由を説明できる形にします。病歴や服薬は要配慮個人情報に当たりうるため、取得には本人の同意が原則として要ります(個人情報保護法20条2項)。署名欄とは別に確認欄を設けるのが分かりやすい方法です。「申告の不備による一切の結果は自己責任」と書くと、事業者の確認の不備まで含むと読まれるおそれがあります。因果関係のある範囲に絞って書いておきます。 この点の解説ページを読む
未成年者の参加と親権者の署名
18歳未満の人が契約をするには、法定代理人の同意が要り、同意のない契約は取り消すことができます(民法5条)。そこで、参加の申込みには親権者の署名欄を設けます。親権は父母が共同して行うのが原則なので(民法824条の2)、一方だけが署名するときは、他方の同意を得た旨の表明欄を置くと整います。祖父母などの同伴者の署名は、親権者の同意の代わりにはなりません。保護者が同伴しない場合に備えて、緊急連絡先、緊急時の対応の範囲、迎えの方法も、書面に書いておきます。 この点の解説ページを読む
署名していない人への備え
同意書は、署名した人と事業者との約束です。同行者、見学者、観客、通行人など、署名していない人の請求は、多くの場合、不法行為(民法709条)を根拠にします。他人が署名した同意書の免責条項で、その請求が封じられるわけではありません。そこで、同行者向けの注意書き、立入範囲の案内、入場時の規約や掲示を、別に用意します。参加者同士の禁止事項と、事故のときの運営者の対応範囲も、同意書の中で定めておきます。設備に由来する事故(民法717条1項)は、同意書では免れにくいため、点検・管理と保険で備えます。 この点の解説ページを読む
複数の書類があるときの優先関係
申込書、利用規約、契約書、同意書、注意事項と、書類が増えるほど、内容の食い違いが生まれやすくなります。同意書には、契約の一部であることを明記しておくと、参考資料と見られる懸念が小さくなります。書類の間の優先順位は、個別の合意を最優先にする順が典型です。同じ論点を複数の書類に書かず、論点ごとに書く書類を一つに決めておきます。なお、優先順位を決めても、無効な条項が有効になるわけではありません。消費者契約法8条・10条に反する条項は、優先された書類にあっても無効です。 この点の解説ページを読む
同意の記録の残し方
同意は、取ること以上に、取ったと後から示せることが大切です。誰が、何を、いつ、どの版の資料で、どう同意したかを再現できる形で残します。署名や押印には、本人が作成したものと推定する規定があります(民事訴訟法228条4項)。ただし、理解して同意したことまで推定するものではないため、説明者・日時・資料の版は別に残します。フォームのチェックボックスのような簡易な方式では、送信日時、表示した文面の版、確認メールの送付履歴で補います。保管期間・廃棄の方法・見られる人の範囲も、決めておくと安心です。 この点の解説ページを読む
相手が事業者のときの書き方
相手が事業者なら、消費者契約法8条・10条は原則として働きません。ただし、それで何を書いても有効になるわけではなく、信義則(民法1条2項)と公序良俗(民法90条)は事業者間でも働きます。個人の参加者は、私的な目的なら消費者、事業のために参加するなら事業者と、目的によって扱いが分かれます。そこで、申込みの時点で属性を確認する欄を設け、分からないときは消費者向けを基準に作ります。業務の委託先が個人事業者なら、取引条件の明示を、同意書とは別に整えます。 この点の解説ページを読む
医療ではないことが読み取れる語を選ぶ
医療機関の同意書の書式を借りると、「治療」「診断」「患者」「医師の指示」といった語が入りがちです。これらは医療を提供する前提の語で、サービスの実態と食い違うと別の問題を生みます。医業を行えるのは医師に限られ(医師法17条)、署名があっても同じです。そこで、施術・体験・ケア、確認・聞き取り、お客様・参加者などの実態に合う語に直します。緊急時の取り決めは、中止・救急要請・連絡先への通知にとどめ、医療的な処置の決定は書きません。 この点の解説ページを読む
この条件に当てはまれば、免責条項は消費者契約法8条の対象(無効になりうる)
まず、相手が消費者か事業者かを分けます。「消費者」は、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除く)です。私的な目的で参加する個人は消費者で、事業のために参加する個人や法人は事業者です。相手が消費者の場合は、次のように分かれます。(1) 事業者の債務不履行、または債務の履行に際してされた不法行為による賠償責任の「全部」を免除する条項(又は責任の有無を事業者が決める条項)は、無効です(8条1項1号・3号)。(2) 事業者・その代表者・使用する者の故意または重大な過失による場合の責任の「一部」を免除する条項(又は責任の限度を事業者が決める条項)も、無効です(8条1項2号・4号)。(3) 故意・重大な過失を除く過失による責任の一部を免除する条項は、重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていなければ、無効です(8条3項)。相手が事業者の場合は8条の対象になりませんが、信義則・公序良俗の限界は残ります。
出典:消費者契約法 第2条、第8条(e-Gov法令検索で条文を確認)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けする施術・体験・教室の書類は、次のとおりです。
- 免責同意書・参加同意書・リスク説明書・健康状態の質問票の作成
- 未成年者の参加に必要な、親権者の同意書の作成
- 施術・体験・教室などの利用規約、特定商取引法に基づく表記の作成
- 同意書とあわせて使う、サービス提供契約書・申込書の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
雛形を持っていても頼めますか
頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
同意書にサインをもらえば、事故があっても責任は問われませんか。
署名は説明を受けたことの証拠として強く働きますが、責任の免除としては法律上の制限があります。消費者契約法8条により、責任の全部を免除する条項は無効とされ、被害者の落ち度は過失相殺で別に考慮されます。
子どもが参加する場合、親の署名だけで足りますか。
18歳未満の人の契約には法定代理人の同意が要ります(民法5条)。父母の一方が署名する場合は他方の同意の表明欄を設け、同伴しない場合は緊急連絡先と緊急時の対応も書面に書きます。署名が子自身の請求権まで放棄させるかは別の論点なので、効力は広く書きません。
同行者や見学者にも、同意書は必要ですか。
同意書は署名した人との約束で、署名していない人には原則として及びません。同行者・見学者には、注意書きや立入範囲の案内、必要に応じて署名欄のある別の書面を用意します。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)